④ 11月(事業年度開始から8カ月目)に会計事務所が行う業務

時期 行う業務の内容
11月(8ヶ月目) [中間申告書の作成・提出]

前の事業年度の税額が一定額以上の場合は申告をして、前の事業年度の税額の2~3分の1程度を納める必要があります。

中間申告をする必要がある会社については申告書を作成し、納付書をお渡しします。

申告書の提出は基本的に電子申告で行っております。

申告書の控えを作成し、お客様にお送りします。